コラム

知らないと損するリフォーム支援制度

リフォーム支援制度を知ってますか?

「耐震リフォーム」
「バリアフリーリフォーム」
「省エネリフォーム」
「同居対応リフォーム」
「長期優良住宅化リフォーム」
一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、
「所得税の控除」「固定資産税の減額」を受けることができます。

住宅ローン減税

増改築等のリフォームを対象とした住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税※1)から10年間控除(注)する制度。

制度期間

リフォーム後の居住開始日が平成21年1月1日~令和3年12月31日

適用条件
・工事費100万円超及び増改築工事後の床面積が50㎡以上となる工事。
(耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事及び省エネ改修工事を含む)
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
・当該リフォーム等のために償還期間が10年以上の住宅ローン等があること。
住宅ローン減税の控除額

・住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税※1)から10年間控除(注)する制度。
・自らが居住する住宅の取得に際して、消費税率により、以下の表の通りになります。

消費税率5%の場合(入居時期平成25年〜平成26年3月末)

控除対象借入限度額 控除率 控除期間 最大控除額 住民税からの
控除上限額
2,000万円 1.0% 10年間 200万円 9.75万円/年
(前年課税所得×5%)

消費税率8%または10%の場合※2(入居時期平成26年4月〜令和3年12月末)

控除対象借入限度額 控除率 控除期間 最大控除額 住民税からの
控除上限額
4,000万円 1.0% 10年間(注) 400万円 13.65万円/年
(前年課税所得×7%)

※1 前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税から控除
※2 個人間(媒介)の中古住宅売買には消費税は課税されないため、本拡充措置は適用対象外。
すなわち、消費税率5%の場合の控除限度額等を適用。また、平成26年4月1日以降に居住を開始した場合であっても、改修工事に含まれる消費税率が5%である場合は、同税率の措置を適用する。

(注)消費税率引き上げに係る対策(令和元年10月1日〜令和2年12月31日)
消費税率10%が適用される増改築等工事を行い、令和元年10月1日〜令和2年12月31日の間に居住を開始した場合、控除期
間が13年間となります。適用の11年目〜 13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。
①年末ローン残高(上限4,000万円)の1%  ②増改築等工事費用の額(上限4,000万円)の2/3%
所得税の税率

[令和2年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円

所得税の速算表(平成27年分以降)

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円
耐震リフォーム減税

現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、所得税の控除(投資型減税)固定資産税の減額措置を受けられます。

適用は、これらのうちの1つとなります。
・基礎部分を補強
・壁を増やしてバランスよく配置
・筋かいをいれたり、構造用合板を貼って壁を補強
・柱を梁、土台と柱、筋かいと梁などを金物でしっかり固定
などの耐震リフォームは減税の支援制度が適用できます。

所得税の控除 投資型減税

※住宅ローン減税と併用が可能

控除対象 改修を行う時期 控除期間 控除額 控除対象限度額
当該住宅に係る
改修費用
平成18年4月1日~令和3年12月31日 1年間
工事を行った年分のみ適用。
控除対象額×10% 200万円(平成21年1月1日~平成26年3月31日まで)
250万円(平成26年4月1日~令和3年12月31日まで)
所得税額の控除の適用要件
1.耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること。
2.一定の区域内(詳しくはお住まいの市区町村にお問合せ)における改修工事であること。
3.昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること。
4.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
5.住宅耐震改修証明書等の必要な書類を添付して確定申告を行うこと。
固定資産税の減額

※住宅ローン減税、バリアフリー・省エネの投資型減税、ローン型減税と併用が可能

控除対象 改修を行う時期 控除期間 軽減額
当該家屋に係る
固定資産税額
(120m2相当分まで)
平成18年1月1日~令和4年3月31日 平成25年~令和4年3月:1年間※
(※ 特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は2年間)
1/2を減額
固定資産税の減額の適用要件
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
2.耐震改修工事費用が50万円以上であること。
4.工事完了日から3ヶ月以内に当該家屋が所在する市区町村の窓口へ減額措置の申告をします。
バリアフリーリフォーム減税

バリアフリーリフォームを対象とした所得税額の控除には「所得税の控除(投資型減税)」、「住宅ローン減税」および「固定資産税の減額」があります。適用は、これらのうちの1つとなります。
・玄関やアプローチの段差を解消。
・階段や廊下に手すりを設置
・廊下や浴室の床をすべりにく理い床材に変更
・車いすで使用出来る出入り口、トイレへの改善
などのバリアフリーリフォーム工事が適用できます。

所得税の控除(投資型減税)

※住宅ローン減税と選択制

控除対象 改修を行う時期 控除期間 控除額 控除対象限度額
当該住宅に係る
改修費用
〔改修後の居住開始日〕
平成21年4月1日~令和3年12月31日
1年
原則、工事を行った年分のみ適用。
控除対象額×10% 200万円(平成26年4月1日~令和3年12月31日まで)
200万円(平成25年1月1日~平成26年3月31日まで)
150万円(平成24年1月1日~平成24年12月31日まで)
所得税の控除の適用要件
1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること。
① 50歳以上の者(入居開始年の12月31日時点)
② 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
③ 所得税法上の障がい者である者
④ ②若しくは③に該当する親族または65歳以上の親族のいずれかと同居している者
2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取付け、段差の解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材料への取替え
3.【居住開始日が平成26年3月31日まで】
対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等※を控除した額が30万円を超えること
【居住開始日が平成26年4月1日以後】
対象となるバリアフリー改修工事に係る標準的な費用から補助金等※を控除した額が50万円を超えること
住宅ローン減税

※住宅ローン減税と選択制

控除対象 改修を行う時期 控除期間 控除額 控除対象限度額
当該住宅に係る
住宅ローンの年末残高
(上限1000万円)
平成19年4月1日~令和3年12月31日 5年 あ)改修工事の要件となるバリアフリー改修工事に
係る工事費相当部分(200万円を限度)・・・2%
い)あ)以外の工事費相当部分・・・1%
1,000万円
所得税の控除の適用要件
1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること。
① 50歳以上の者(入居開始年の12月31日時点)
② 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
③ 所得税法上の障がい者である者
④ ②若しくは③に該当する親族または65歳以上の親族のいずれかと同居している者2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取付け、段差の解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材料への取替え
3.【居住開始日が平成26年3月31日まで】
対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等※を控除した額が30万円を超えること
【居住開始日が平成26年4月1日以後】
対象となるバリアフリー改修工事に係る標準的な費用から補助金等※を控除した額が50万円を超えること
4.合計所得金額が3000万円以下であること

固定資産税の減額

※※住宅ローン減税、耐震改修の投資型減税、省エネの投資型・ローン型減税と併用が可能

控除対象 改修を行う時期 控除期間 軽減額
当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額 (100m²相当分まで) 平成19年4月1日~令和4年3月31日 1年 1/3を減額
固定資産税の減額適用要件
1.次のいずれかに該当する者が居住していること。
・65歳以上の者
・要介護または要支援の認定を受けている者
・障害者
2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取付け、段差の解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材料への取替え
3.バリアフリー改修工事費用が50万円以上であること。
4.バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる下記の書類等を添付して市区町村に申告すること。
省エネリフォーム

省エネリフォームを対象とした所得税額の控除には「所得税の控除(投資型減税)」、「住宅ローン減税」および「固定資産税の減額」があります。
適用は、これらのうちの1つとなります。

・窓などの開口部を二重サッシやペアガラスに変更
・壁・床・天井などに断熱材を設置。
・窓などの開口部や配管などの貫通部の隙間をなくす。
・太陽光発電など自然エネルギーを利用
などの省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円(窓の改修と併せて太陽光発電設備を設置する場合は30万円)が所得税額から控除されます。

所得税の控除(投資型減税)

※住宅ローン減税と選択制

控除対象 居住の用に供する時期 控除期間 控除額 控除対象限度額
当該住宅に係る
改修費用
平成21年4月1日~令和3年12月31日 1年間 控除対象額×10% 250万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は350 万円
(平成26年4月1日~令和3年12月31日まで)
200万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は、控除対象限度額300万円)
所得税の控除の適用要件
1.省エネ改修工事が次の要件に該当すること
①イ.居間の全ての窓の改修工事
またはイ.と合わせて行う ロ.床の断熱工事、ハ.天井の断熱工事、二.壁の断熱工事、ナ.太陽光発電設備設置工事(一定のものに限る)
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること。
3.【居住開始日が平成26年3月31日まで】
対象となる一般断熱改修工事費用から補助金等※を控除した額が30万円を超えること
【居住開始日が平成26年4月1日以後】
対象となる一般断熱改修工事に係る標準的な費用から補助金等※を控除した額が50万円を超えること
4.省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、改修工事内容が確認できる以下の書類を添付して市区町村に申告すること。
住宅ローン控除

※住宅ローン減税と選択制

控除対象 改修を行う時期 控除期間 控除額 控除対象限度額
当該住宅に係る
住宅ローンの年末残高
(上限1000万円)
平成20年4月1日~令和3年12月31日 5年 下記(1)、(2)のいずれかの少ない額×2%
(年末ローン残高を上限)
(1)対象となる特定断熱改修工事※2費用※1-補助金等※
(平成23年6月30日以後契約分から)
(2)【居住開始日が平成26年3月31日まで】
200万円(控除対象限度額)
【居住開始日が平成26年4月1日以後】
250万円(控除対象限度額)
(ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額でない場合は200万円)
A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1%
1,000万円
住宅ローン控除の適用要件
1.省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること
2.省エネ改修工事が次のいずれかの要件を満たすこと。
➀イ.居間の全ての窓の改修工事
またはイ.と合わせて行う ロ.床の断熱工事、ハ.天井の断熱工事、二.壁の断熱工事
➁改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上ると認められる工事内容であること
3.【居住開始日が平成26年3月31日まで】
対象となる省エネ改修工事費用から補助金等※を控除(平成23年6月30日以後契約分から)した額が30万円を超えること
【居住開始日が平成26年4月1日以後】
対象となる省エネ改修工事費用から補助金等※を控除した額が50万円を超えること
4.増改築等工事証明書などの必要な書類を添付して確定申告を行うこと。
固定資産税

※住宅ローン減税、耐震改修の投資型減税、バリアフリーの投資型・ローン型減税と併用が可能

控除対象 改修を行う時期 控除期間 軽減額
当該家屋に係る
固定資産税額
(120m2相当分まで)
平成20年4月1日~令和4年3月31日 1年間 1/3を減額
固定資産税の適用要件
1.省エネ改修工事が次の要件に該当すること
①イ.居間の全ての窓の改修工事
またはイ.と合わせて行う ロ.床の断熱工事、ハ.天井の断熱工事、二.壁の断熱工事
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること。
3.省エネ改修工事費用が50万円を超えること。
4.省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、改修工事内容が確認できる以下の書類を添付して市区町村に申告すること。